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米国著作権使用料委員会(CRB)は、2028年から2032年までの米国におけるフィジカル音楽、ダウンロード、着信音、音楽バンドル・プランから支払われるメカニカル・ロイヤリティ(複製権使用料)の料率を定める和解案を公表した。

今回の提案は、「フォノレコード V」(Phonorecords V)は、米国著作権法第115条に基づくメカニカル・ロイヤリティ料率をCRBが5年ごとに設定する手続きの最新版で、2026年から導入された現行の料率体系を2032年まで維持することとなる。

メカニカル・ロイヤリティ (複製権使用料)は、楽曲がストリーミングサービスやダウンロード、CD、アナログレコードなどで配信、複製されるたびに支払われる対価で、ソングライターや音楽出版社など、楽曲の著作権者に対して発生する。

米国ではデジタル配信に関するメカニカル・ロイヤリティ料の徴収と分配は「MLC」(Mechanical Licensing Collective)が取りまとめている。

新たな提案に対する意見と異義の受付期限は8月10日となっている。異義が申し立てられた場合、著作権使用料裁判官が「料率は根拠を示していない」と判断すれば、CRBは和解案を拒否することができる。

今回の提案は6月29日、メジャーレコード会社3社、インディーレーベル各社、音楽出版社、ソングライター団体から提出された。

その中には、ユニバーサル ミュージック グループ、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ワーナー・ミュージック・グループ、A2IM (全米インディペンデント音楽業界)、NMPA (全米音楽出版社協会)、NSAI (ナッシュビル国際ソングライター協会)、MAC (ミュージック・アーティスト・コーリション)などが参加している。

提案内容では、各社は現行料率について、フィジカルレコード及びダウンロードの料率は、継続的なインフレ調整以外では、変更すべきではないことが示された。

2026年に設定された料率は、1トラックあたりの支払額が13.1セント (2025年の12.7セントから上昇)、または5分を超える楽曲の場合、再生時間1分あたり2.52セントのいずれか高い方で、CRBは経済指標である消費者物価指数(CPI)に連動した計算式に従って料率を毎年引き上げている。

この料率は、アナログレコード、CD、ダウンロードに適応される。なお、ストリーミングでの料率は別の枠組みで規定されている。

この料率は、昨今より重要度が増しているアナログレコードおよびCDの販売・収益化において、上昇する製造・流通コストや生活コストに対して、将来の売上予測や印税収入、商品の価格設定をより明確化するものとなる。

また、これらの収入は、音楽活動を通じて安定収入を得る上で不可欠で、収益源を複数確保する意味でも無視することができなくなっている。

投稿者

  • ジェイ・コウガミ

    ジェイ・コウガミは、Music Ally Japanのエディトリアル・ディレクターで、ニュースレター記事執筆・配信、イベントおよびカンファレンスのモデレーターを担当しています。